1)まずは当面の東京ツアーの相談。つづいて9月の韓国旅行の相談。両企画に関連して,他ゼミの学生も2人出席する。前回までの「宿題」から,女性参政権の問題について。1917年に確立したカナダでは,女性参政権が戦争への女性参加と深くかかわっていた。まずは軍の女性から,次に家族に男性兵士のいる女性へと。そこには,女性の権利拡大の取り組みとともに,戦争政策への同調を求める時の政府の思惑という問題もあったらしい。
2)テキストの残り部分を終えていく。第7章「女性運動と『女性国際戦犯法廷』」の2節「日本軍性奴隷問題解決の運動」,3節「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」。韓国での運動の立ち上がり,「ナヌムの家」への仏教者のかかわり,「女性のためのアジア平和国民基金」,民主・共産・社民による解決法案の提起,つくる会教科書の問題,「心のノート」と「愛国心」,2001年1月にNHKが「女性国際戦犯法廷」をゆがめた番組の裁判など,話題は多岐に渡る。関連してビデオ『ハーグ最終判決』も見る。2001年末の画期的な判決だが,それに冷淡な対応しか示さない日本大使館員(外務省),日本人には歴史を学んでほしいと語る裁判官など,印象的な場面は多い。さらに今日の日本の社会事情からすると,「判決はあくまでペーパー,問題はそれを実行させることにある」との指摘はますます重要。
3)新宿平和委員会編『ガイドブック 葵から菊へ 靖国神社編』を読む。戦後も繰り返された靖国神社国営化への動き(73年には衆議院を通過している),遊就館が戦後富国生命に貸与されていこと(46~80年),その富国生命が35年の戦争死亡傷害保険法にもとづき徴兵保険を扱う富国徴兵保険相互会社であったこと,靖国の社格が人臣を「祭神」とする中では最上位にある「別格官幣社」であったこと,A級戦犯14名合祀(78年)の時期が宮司の判断にゆだねられていたこと,いわゆるパール判決書が日本軍による不慮虐待や非戦闘員の大量虐殺を否定していないことなど,新たに多くを学んでいく。これらの問題をめぐる家族や知人との対話の内容についても,あれこれの発言がある。
4)次週7月3日は休講。最終の7月10日は,①東京ツアーについての意見・感想の交流,②9月10日直前学習会の内容と分担の決定,③後期ゼミの内容相談,④就職活動を考えるにあたっての問題提起などをこなしていく。
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