女性国際戦犯法廷を報道するとしたNHKが,直前になってその内容を改竄した問題で,NHKそのものの責任を問う高裁判決が出た。
判決は安倍氏や中川氏の番組内容への直接的な介入の事実を認定してはいないが,それが番組改竄の直接のきっかけとなったことは認めている。
NHKはただちに上告したとのことだが,ぜひ安倍氏等が語った「公正・中立」の「一般論」が,当のNHKに「必要以上に重く受け止め」られずにおれなかった,その理由を明らかにしてほしいものである。
それにしてもこの内閣,本当に見るに忍びないほどボロボロだ。
あとは選挙で引導を渡すだけ。
NHKに200万円賠償命令=元幹部らの番組改変認定-東京高裁(時事通信,1月29日)
「従軍慰安婦問題をめぐる民間の「女性国際戦犯法廷」を取り上げたNHK番組が政治的圧力で改変されたとして、主催者の市民団体がNHKと制作会社2社に4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は29日、制作会社1社に賠償を命じた一審判決を変更し、「国会議員らの発言を忖度(そんたく)して番組を改変した」と述べ、NHKと2社に総額200万円の支払いを命じた。NHKは即日、上告した。
南裁判長は改変経過について、NHKの松尾武放送総局長(当時)らが番組の放送前、安倍晋三首相(当時官房副長官)らと面会、安倍氏が「公正中立の立場で報道すべきではないかと指摘した」と認めた。
その上で、松尾氏らが国会で予算の承認を得るなどの理由で、「(安倍氏ら)相手方の発言を必要以上に重く受け止め、当たり障りのない番組にすることを考え、改変が行われた」との判断を示した。」
判決要旨については以下をクリック。
NHK番組改編訴訟の判決要旨/東京高裁(佐賀新聞,1月29日)
「東京高裁で29日言い渡されたNHK番組改編訴訟の控訴審判決要旨は次の通り。
【内容への期待権】
「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(バウネット)側が開いた「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」を取り上げた番組の企画は、NHKから制作委託されたNHKエンタープライズ21(現NHKエンタープライズ、NEP)とNEPから制作を再委託されたドキュメンタリージャパン(DJ)の担当者が立案し、NHKの担当者が賛意を示し、教育テレビでの放送を前提に共同して練り上げた。DJが取材を行い、合同で繰り返し編集し、共同制作として放送された。
番組制作の編集の自由は、取材、報道の自由の帰結として憲法上も尊重され、保障されなければならず、取材対象者が何らかの期待を抱いても、それで編集、制作が不当に制限されることがあってはならない。
取材に応じるか否かは自由意思に委ねられ、どのように編集、使用されるかは意思決定の要因となる。特にドキュメンタリー番組などでは、どの範囲でどう取り上げられ意見や活動がどう反映されるかは重大関心事だ。
編集の自由と取材対象者の自己決定権との関係は、取材経過などを検討し、取材者と対象者の関係を全体的に考慮して、対象者が期待を抱くのもやむを得ない特段の事情が認められるときは、編集の自由も一定の制約を受け、番組内容への期待と信頼が法的に保護される。故意、過失での侵害は不法行為となる。
DJ担当者の説明やバウネット側の協力から、番組は法廷手続き冒頭から判決までの過程を被害者証言も含め客観的に概観できる形で取り上げるドキュメンタリー、またはそれに準ずるものになるとの期待と信頼を抱いたことが認められ、法的保護に値する。
【侵害行為の有無】
放送された番組は起訴事実や判決内容が削除され、法廷自体のさまざまな争点や問題点を抱えているコメント部分が付加されるなどの改編がされ、バウネット側の認識とは相当乖離した内容になっており、期待と信頼に反し、これを侵害するものだったというべきだ。
2001年1月26日、普段は番組制作に立ち会うことが予定されていない松尾武・放送総局長(当時)、国会担当である野島直樹・総合企画室担当局長(同)が立ち会って試写が行われ、意見が反映された形で1回目の修正がされた。
同月29日に再び試写があり、両人と番組制作局長、教養番組部部長だけの協議で、指示が制作担当者に伝えられ修正された結果、ほぼ完成した番組になった。放送当日にさらに一部の削除が指示され番組が完成。26日以降、制作に携わった者の制作方針を離れた形で編集された。
理由を検討すると、(1)放送前なのに右翼団体からの抗議など多方面から関心が寄せられNHKとしては敏感になっていた(2)NHK予算の国会承認を得るための説明時期と重なり、番組が予算編成に影響を与えないようにしたいとの思惑から、説明のために松尾総局長と野島担当局長が国会議員らとの接触を図った際に、番組作りは公正・中立であるようにとの発言がされ、両人が必要以上に重く受け止め、意図を忖度してできるだけ当たり障りのない番組にすることを考えて試写に臨み、その結果直接指示、修正を繰り返して改編が行われた-と認められる。
バウネット側は、政治家らが番組に対し直接指示し、介入したと主張するが、面談の際に政治家が一般論として述べた以上に具体的な話や示唆をしたことまでは認めるに足りない。26日以降の改編は、当初の趣旨とはそぐわない意図からされた編集行為で、期待と信頼に対する侵害だ。
【説明義務違反】
放送番組の制作者や取材者は、内容やその変更について説明する旨の約束があるなど、特段の事情があるときに限り、説明する法的な義務を負う。本件ではバウネットに期待と信頼が生じ、NHK側はそれを認識しており特段の事情がある。
説明を受けていれば番組離脱や善処を申し入れたり、他の報道機関に実情を説明して対抗的な報道を求めたりできた。説明義務が果たされなかったため、これらの手段が取れず、法的利益が侵害されたというべきだ。
NHK側は「報道の自由を維持できない」と反論するが、改編の経緯からすれば、NHKは憲法で尊重、保障された編集の権限を乱用、逸脱して変更を行ったもので、自主性、独立性を内容とする編集権を自ら放棄したものに等しい。
【結論】
NHKの責任が重大であることは明らかだ。NEP、DJは下請けとして参加し、契約上は改編に原則として従うべき立場にあったことから、責任はより軽い。総合考慮すれば、バウネットへの賠償は、行為のかかわりの重大性、主導性を勘案してNHKが200万円、NEP、DJは連帯してうち100万円が相当だ。」
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