前回の復習の後、テキストを進めていく。
〔7・パックス〕
99年「連帯民事契約」の通称、異性・同性問わず共同生活をするカップルの身分を保障する契約
法律婚をしない異性カップルの増加、法律婚が認められない同性カップルの身分保障
ライフサイクルにおける事実婚の一般化、婚外子の増加
同性カップルへの法的認知の必要
99年パックスの成立
相互の扶助・救護の義務、パックス後の財産の共有、パートナーの社会保険による保障、死亡配偶者の退職年金の給付、家族手当て・乳幼児受け入れ手当て、バカンスの時期への雇用者の配慮、パックス締結時に最大5日の休暇、所得税の共同申告
次第に社会の中に浸透、法律婚2組に対してパックス1組の割合
〔8・文法的性とジェンダー・アイデンティティ〕
フランス語の男性名詞・女性名詞における男性中心主義、職業をあらわす女性名詞の整備
男性・女性のみに分類することの困難、「第三の性」を自認する人々の登場
〔補足〕ものごとを歴史的にとらえる必要
ライフサイクルの歴史的変化、「子ども・若者の誕生」、「老後の誕生」・・自然に還元されない、それぞれの社会的課題の形成
婚姻・親子関係の歴史的変化、一夫一婦制下の法律婚「家族」の一般化・・性の多様性、ジェンダー・アイデンティティの多様性、社会の反応
「近代家族」の歴史を社会全体の歴史と結びつけてとらえる、近代資本主義社会
〔9・結社(非営利団体)」
「結社」、アソシエすること、人と人をむすびつけること、結社の隆盛までには歴史が
アソシエーションは現代語では非営利団体
フランス革命、「自律した個人」の理念、ル=シャブリエ法(1791年・同業組合を禁止)、結社敵視は大学や会社にまで、独特の中間団体否認論、団結禁止罪(1804刑法典)
資本主義発展の中で営利目的の中間団体は承認(1807年商法典)、矛盾の深化を背景とした労働組合の承認(1884年)
実際にはたくさんの結社があったが公的空間からは排除された
結社の自由(1901年)に非営利団体全般が
フランス共和主義の特徴、反結社型個人主義、「市民社会=国家」という独特の国家・社会観
1980年代以降、「福祉国家」路線見直しの中で、非営利団体は「社会的紐帯と刷新をになう、市民社会の重要なアクターであり、公権力にとって不可欠の対話者かつパートナー」
2005年、110万、総額590億ユーロの半額が公的助成金、スポーツ24%、文化19%、余暇・社会活動18%、権利擁護16%、公衆衛生・社会福祉11%、教育・職業訓練4%、経済・地域発展4%、事前・人道活動4%
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