〔居酒屋チェーン「庄や」で過労死〕
「庄や」役員に損害賠償、絶えない外食産業での過労死(東洋経済オンライン)
従業員の過労死をめぐる裁判、会社と役員個人の責任を認める判決、上場企業で役員個人への損害賠償が認められるのは、極めてまれな事例
損害賠償を命じられたのは、「庄や」「日本海庄や」などを手掛ける居酒屋チェーン大庄と、平辰(たいらたつ)社長ら役員4名
2007年4月に同社へ入社後4カ月で心機能不全により死亡した、吹上元康(ふきあげもとやす)さん(享年24)の両親が起こした訴訟、10年5月25日の京都地裁に続き、11 年同日の大阪高裁でも大庄側が敗訴
〔争点は長時間労働と死亡の関係〕
両判決では大庄と役員4名に連帯して約7860万円の支払いを命令、被告らは11年6月8日、控訴棄却を不服として上告し、判決内容は最高裁まで争われることに
大きな争点は、元康さんの長時間労働と死亡の因果関係、元康さんは入社4カ月で月平均276時間働き、うち平均112時間の時間外労働
大庄側は、元康さんの睡眠時間が短かったこと、酒量が多かったことなどを死亡原因として主張、一、二審とも裁判所はそうした事実を否定し、「被告 会社の安全配慮義務違反等と元康の死亡との間に相当因果関係があるものと認められる」と
〔長時間残業ありきの給与体系〕
被告らが負うべき責任範囲についても厳しい判決が
大庄は新卒募集の際、基本給というべき給与の最低支給額19万4500円に、「80時間の時間外労働」を組み込んでいた、時間外労働として 80時間勤務しないと不足分が控除される仕組みだった
就職情報サイトには「営業職月給19万6400円(残業代別途支給)」と記載、また、労使協定で 例外として時間外労働を認める三六協定(労働基準法36条)では、6カ月を限度に1カ月100時間の時間外労働を許容していた
例外である時間外労働を給与の最低支給額に組み込む、“残業ありき”とも捉えられかねない給与体系
〔生存権をまもるルール〕
特に小泉「構造改革」で侵害がひどく、時の政府の政策に左右されずに保障されるべき、これこそ「聖域」に
〔人間らしくはたらけるルール〕
正社員ではたらくことが当たり前に、正規と非正規の均等待遇を法制化
〔所得再分配のルール〕
社会保障の再建と税の応能負担原則の回復
〔「成長か、社会的公正か」--新自由主義のごまかし〕
経済の目的は人々の幸せ、20世紀世界における社会的公正への配慮、1980年代新自由主義による社会的公正の切り捨て
新自由主義に対抗した「社会的ヨーロッパ」、新自由主義を礼賛した日本
新自由主義の内実は、多国籍企業の業績拡大
09年2月20日、国連「社会的公正・世界デー」、ソマビアILO事務局長「生産的投資と労働における権利の保護と尊重を融合する必要がある」
第3章「ルールある経済こそ、くらしと日本経済を再建する道」
(1)ルールある日本経済へ
〔日本経済のゆがみ〕
リーマンショック以後の極端な落ち込み、背景にあるゆがんだ構造、いためつけられた内需、アメリカ向け輸出への依存、アメリカ金融バブルの崩壊
〔期末レポートについて〕
テーマ 利潤第一という資本主義経済の中に「社会的公正」を拡大させる力は何ですか? ヨーロッパの歴史にそって述べ、日本の課題についてもふれてください。
字数 1600字程度(表紙不要)、A4・1枚で
〆切 7月27日(水)昼
提出先 文学部事務室前レポートボックス
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