「女たちの戦争と平和資料館」のメーリングリストに,NHK「慰安婦」番組改竄判決への原告自身による評価・解説が紹介されました。
許可をいただきましたので,以下に転載します。
なお,アンダーラインはこちらでつけさせてもらったものです。
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皆様
<重複ご容赦ください>
昨日、NHK番組改編事件の高裁判決が言い渡されました。判決は、
バウネットが主張してきた「期待権」と「説明義務違反」を認める画期的
な判決でした。判決直前まで、どのような判決になるのか全く予想でき
ず、不安で押しつぶされそうな気持ちでその瞬間を待っていましたが、
「勝訴」を聞き、かつて経験したことのない喜びが体の底から沸き起こっ
てきました。
勝訴判決を勝つ取ることができましたのは、一重に皆様の力強いご支
援・声援があったからです。心から心から感謝いたします。
また、早くから傍聴に駆けつけてくださいました皆様、そして、夜の報告
集会に駆けつけてくださった皆様、この喜びをたくさんの皆様と共にでき
たことを、大変嬉しく思います。本当にありがとうございました。
以下、判決の内容についてポイントに絞ってご報告します。
■注目点
バウネットはこの裁判で「期待権」(信頼利益の侵害)と「説明義務違反」
を法的根拠としてNHKらの責任を問うてきました。しかし、「期待権」(信
頼利益)は今までに判例がなく、どこまで被取材者の「期待権」が認定さ
れるか、また、NHKはガイドラインに掲げた説明義務は法的拘束力はな
いと主張してきたので、番組が変更されたことについて説明を怠ったこと
が「不法行為」として認定されるかということが最大の注目点でした。その
上で高裁の最大の争点である政治介入問題が「編集の自由」との関係で
どのように判断されるかということでした。
■「編集の自由」について
一審判決は、NHKの改変について「編集の自由の範囲内」としてNHK
の責任を不問にし、番組制作会社のドキュメンタリー・ジャパンがバウネッ
トに期待を抱かせたことのみを不法行為として100万円の賠償支払いを命
じました。しかし、今日の東京高等裁判所の南敏文裁判長は「NHKの本件
番組の制作・放送については、憲法で保障された編集の権限を濫用し、
又は逸脱したものといわざるを得ず、放送事業者に保障された放送番組
編集の自由の範囲内のものであると主張することは到底できない」と、NH
Kの「編集の自由」を「濫用」「逸脱」と断じたのです。
バウネットは裁判の中で、「編集の自由」は無制限に放送事業者に与えら
れた権利ではなく、「特段の理由」がある場合は制限されるものだと主張し、
今回の改変に於いての「異常性」を立証し、今回のケースは「特段の事情」
に相当するものであると主張してきました。判決はバウネットが主張してき
た「特段の事情(理由)」を認め、前述のような明快な言葉でNHKの責任を
断じたのです。
■政治家の介入について
判決で最も注目されたのは、政治家の介入が番組改編に影響を与えたこ
とが認定されるかということでした。それについて判決は、「右翼団体等から
の抗議等多方面からの関心が寄せられてNHKとしては敏感になっていたこ
と、折りしもNHKの予算につき国会での承認を得るために各方面への説明
を必要とする時期と重なり、NHKの予算担当者及び幹部は神経を尖らして
いたところ、本件番組が予算編成等に影響を与えることがないようにしたい
との思惑から、説明のために松尾と野島が国会議員等との接触を図り、そ
の際、相手方から番組作りは公正・中立であるようにとの発言がなされたと
いうものであり」と、NHKが政治家に番組について説明したことの状況を明
確な言葉で指摘し、「松尾と野島が相手方の発言必要以上に重く受け止め、
その意図を付度してできるだけ当たり障りのないような番組にすることを考
えて試写に臨み、その結果、そのような形にすべく本件番組について直接
指示、修正を繰り返して改編が行われたものと認められる」と、政治家との
面会が改編に繋がったこと、NHKが政治家に過剰に反応したことを認めま
した。
NHKは判決に対するコメントで「政治的圧力は認められなかった」としてい
ますが、これは誇張的誘導的な判決のすり替えです。政治家の話に過敏に
反応して改編を繰り返したということは、NHKが政治家の話を圧力と受け止
めたということです。NHKのこのコメントは、安倍・中川氏らに対する釈明以
外の何ものでもなく、このコメントを見れば、NHKが未だ視聴者・市民ではな
く政治家に顔を向けていることは明らかです。
■説明義務違反について
バウネットは取材依頼時に説明された内容と違う番組を作るならば取材協
力者に説明するべきであったと主張してきました。もし、放送されたような番
組になることが分かれば、取材協力をやめることや映像の使用を拒否する
選択肢もあったのです。そのため、説明を怠ったことによりバウネットの「自
己決定権」が侵害されたと主張しましたが、それについて判決は、放送され
た番組がバウネツトに説明された内容と「相当かけ離れた内容となることと
なった」と認定し、「バウネットは説明を受けていれば、自己決定権の一態様
として、番組から離脱することや善処方を申し入れたり、他の報道機関等に
実情を説明して対抗的な報道を求めたりすること等ができたが、被告らが説
明義務を果たさなかった結果、これらの手段を採ることができなくなったので
あり、その法的利益を侵害されたというべきである」と、説明義務違反を明確
に認定しました。
まだまだ書きたいことは沢山ありますが、是非とも、この判決を皆様にじっく
り読んでいただき、皆様からも判決評価を頂きたいと思います。
■今後の運動提起
NHKは即日上告したようです。高裁では制作現場の長井さんや永田さんに
より生々しい改編の実態が証言され、改編の異常性は誰にも否定できるもの
ではありません。判決の丁寧で詳細な認定に向き合おうとせず、更に争うとい
うNHKの姿勢は、NHKが自ら政治家との強すぎる関係に決別する意思のな
いこと、放送の自律を自ら手放すものであることを示しています。
皆様、どうか上告したNHKの姿勢に対して抗議の声を沢山寄せてください。
また、素晴らしい判決を書いた南敏文裁判長に、感謝の声を寄せてください。
裁判官に「圧力」が向わないか心配です。そのためにも、是非、市民の支持を
伝えていただきたいのです。
集会では、安倍氏に対する罷免要求などの動きを作るべきではという声もあ
りました。また、不誠実なNHKの態度に対して、橋本会長の責任を問うべきだ
との声もありました。バウネットとしても今後の運動について議論をしますが、
皆様も、どうぞ、それぞれ声を上げ、行動を起こしてくださいますよう、お願い致
します。
皆様のご支援・ご声援に、心から感謝をこめて
西野瑠美子
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