注目されるベネズエラの国づくりだが,
国会審議を経ないで法律を制定する権利が
期限付きとはいえ大統領に与えられたという。
これは社会改革の前進のたびに,選挙によって,
国民の合意を確認してきた今までの手法とどう整合性をもつものなのか?
「授権法」が実際にどのように活用され,
それに対して国民がどういう態度をとっていくのか。
その点に注目したい。
ベネズエラ国会、チャベス大統領への「授権法」可決(朝日新聞,1月19日)
「ベネズエラ国会は18日、チャベス大統領が国会の審議を経ずに法律を制定する権限を認める「授権法」を満場一致で可決した。野党陣営は、チャベス氏の「独裁」がさらに進むと警戒を強めている。
選挙で野党陣営がボイコット戦術を採ったため、同国の国会は現在、チャベス派が全議席を独占している。
ロイター通信などによると、チャベス氏は10日の3期目の就任式で「社会主義か死か」「ほかの道はあり得ない」などと発言。米国企業が大株主である通信会社や電力会社を狙い撃ちする形での国有化や、全エネルギー資源の国有化といった改革案を次々と打ち出している。
今回の授権法は1年半の期限付きながら、チャベス氏がこうした改革を独断で進めることについて、国会がお墨付きを与えた格好だ。フロレス国会議長は「指導者を支える授権法を歓迎する。私たちは歴史的な瞬間にいる」などと述べた。反対派に対しては「彼らの反論はいつも極論だ」と批判した。」
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