厚労省の2つの調査によると、法律違反の低賃金が、全労働者の1%を超えていることが共通してわかる。
低すぎる最低賃金未満であるから、それは「生存権」の保障や、労働条件の基本を国が定めるとする憲法の精神にも反するものとなる。
最賃法遵守の構えを、国自体がもっとしっかりもつべきである。
最低賃金に満たない労働者、7割が女性(読売新聞、8月22日)
最低賃金法が保障する賃金を得ていない労働者のうち、過半数がパート労働者やアルバイトで、7割は女性が占めていることが22日、厚生労働省の特別調査でわかった。
この調査は、全国の労働基準監督署が今年6月、過去に違反率の高い繊維、食料品製造などの業種を中心に計1万1120事業場を対象に実施した。
その結果、対象企業の労働者16万8454人のうち、最低賃金に満たない労働者は2051人(1・2%)で、パート・アルバイトは1168人と56・9%を占め、女性は1384人(67・5%)だった。
また、同法に違反する事業場は6・4%となったが、定例調査(毎年1~3月に実施)と比べ、07年の7・3%、06年の6・8%よりわずかに減少した。
今回の調査結果について、同省は「最低賃金を順守する意識がまだ企業に浸透していない。監督対象の企業数を増やすなど指導を強化したい」としている。
最低賃金支払い、6.8%が違反 運輸交通は16%(朝日新聞、8月22日)
厚生労働省は22日、最低賃金の支払いを徹底する07年の監督指導の結果、指導件数全体の6.8%にあたる計1373事業場で、最低賃金未満で労働者を働かせる最低賃金法違反が見つかったと発表した。最低賃金未満で働く労働者は計4201人で、指導先の全労働者の1.4%だった。
厚労省は毎年実施している1~3月の指導に加え、今年は6月にも特別に全国一斉指導を行い、計2万222事業場を対象に監督指導した。
6月の指導分は、業種別の結果も公表。全業種に適用される地域別最低賃金については、トラック業界やタクシー業界を含む運輸交通業の違反率が16.9%と高く、福祉施設など保健衛生業が8.4%、製造業は7.4%、小売業などの商業は4.5%だった。
最低賃金未満で働く労働者の属性は、67・5%が女性、56.9%がパートやアルバイト、13.8%が障害者、7.3%が外国人だった。
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