共産党が、自衛隊情報保全隊による国民監視の内部文書を公表した。
情報保全隊は2003年の設置で、監視対象は「自衛隊のイラク派兵」に反対する取り組みに限られず、「消費税」「国民春闘」「医療費」「年金」「小林多喜二展」などにも及んでいる。
要するに、この国と軍にとって不愉快であるあらゆる国民運動の監視を行うということらしい。
監視対象団体は、共産党系、社民党系、民主党系などにわけられ、多くの市民団体の他、高校生までもが監視の対象とされている。
自民・公明政府は、この問題追求にどういう態度をとるものか。
自衛隊による違憲・違法の国民監視活動を告発する 2007年6月6日 日本共産党幹部会委員長 志位 和夫(しんぶん赤旗、6月7日)
日本共産党の志位和夫委員長が六日、国会内での記者会見で発表した「自衛隊による違憲・違法の国民監視活動を告発する」は次の通りです。
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入手した自衛隊情報保全隊の内部文書について
(写真)自衛隊情報保全隊の内部文書
わが党は、陸上自衛隊の情報保全隊が作成した内部文書を入手した。入手した文書はつぎの二種類、計十一部、A4判で総数百六十六ページにおよぶものである。
(1)第一は、「情報資料について(通知)」と題した文書である(以下「文書A」)。陸上自衛隊・東北方面情報保全隊で作成された文書で、東北方面情報保全隊が収集した情報を、週間単位で一覧表としてとりまとめ、分析をくわえたものである。二〇〇四年一月七日から二月二十五日までの期間のうち、五週間分、五部の資料を入手した。「別紙」として「情報資料」が添付されており、情報保全隊が収集した情報資料が詳細に記録されている。
入手した「情報資料について(通知)」の「表紙」は、東北方面情報保全隊長から各派遣隊長あてとなっているが、配布先を示すと思われる「配布区分」には「情報保全隊長、東北方面総監部調査課長、仙台派遣隊3部 北部、東部、中部、西部各方面情報保全隊長」と記されている。この文書は、同様の情報が、全国五つの方面情報保全隊(北部方面、東北方面、東部方面、中部方面、西部方面)から情報保全隊本部(東京・市ケ谷)に、定期的に提出されていることをうかがわせるものとなっている。
(2)第二は、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題した文書である(以下「文書B」)。情報保全隊本部が作成した文書で、この文書の「趣旨」として、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」を、「週間単位及び月単位でまとめ」、「今後の国内勢力の動向についての分析の資とするものである」とのべられている。二〇〇三年十一月二十四日から二〇〇四年二月二十九日までの期間のうち、六週間分及び「11月総括」「1月総括」の、六部の資料を入手した。
入手した資料には、全国の情報保全隊が収集したイラク自衛隊派兵に反対する運動についての資料が詳細に記録されている。この資料には、配布先等は記されていないが、情報提供者によれば、情報保全隊本部から全国五つの方面情報保全隊に配布されていたとされる。
(3)これらの文書は、自衛隊関係者から日本共産党に直接提供されたものである。文書には、自衛隊内部の者でしか知りえない情報が多数記載されている。党として、文書の記載内容と事実関係を照合する独自の作業をおこなったが、抽出調査したもののうち、事実と照合しないケースは一例もみられなかった。これらから文書の信憑(しんぴょう)性は疑いないものと判断した。
情報保全隊がおこなっていた活動について
自衛隊の情報保全隊とは、防衛庁長官直轄の情報部隊として、二〇〇三年三月に、それまでの「調査隊」を再編・強化してつくられた部隊である。陸海空の三自衛隊に設置され、隊員数は約九百人とされる。主力である陸上自衛隊では、中央の情報保全隊本部のもとに、五つの方面隊ごとの情報保全隊がおかれている。その任務は、表向きは「自衛隊の機密情報の保護と漏洩(ろうえい)の防止」とされてきた。
これまで、政府は、情報保全隊にたいする情報開示要求に対して、ことごとく「不開示」として拒否し、「国家の安全」を盾に、この部隊がどのような情報収集活動をおこなっているかについて、いっさいを秘密のベールにつつんできた。
しかし、わが党が入手した内部文書は、情報保全隊が、国民のあらゆる運動を監視し、詳細に記録していたことをしめしている。
(1)「文書A」に添付された「一般情勢の細部」は、情報保全隊が、国民のあらゆる種類の運動を監視の対象としていたことをしめしている。そこに記載された多くは、この時期に全国各地で広がった自衛隊のイラク派兵に反対する活動であるが、それ以外にも、「医療費負担増の凍結・見直し」の運動、「年金改悪反対」の運動、「消費税増税反対」の運動、「国民春闘」の運動、「小林多喜二展」のとりくみなどへの監視がおこなわれていたことが記載されている。これは自衛隊情報保全隊が、国民のおこなう運動の全般にわたる監視活動を、日常業務として実施していることをしめすものである。
(2)「文書B」は、イラク派兵に反対する運動の監視については、特別の体制がとられていたことをうかがわせるものである。情報提供者は、陸上自衛隊の情報保全隊は、「国民的に高まったイラク派兵反対運動の調査を中心的な任務とし、他の情報よりも優先して本部に報告する体制をとっている」、「情報保全隊は上部からの指示で、各方面ごとに反対運動を調査し、各方面の情報保全隊は、情報を速やかに情報保全隊本部に反映するため、毎日昼に前日の反対運動をまとめて報告する」と証言している。
(3)「文書A」「文書B」によると、情報保全隊は、監視・収集した国民の運動を運動団体別につぎのように「区分」して集約している。
「P」――日本共産党および「日本共産党系」と区分された労働運動・市民運動など。
「S」――社会民主党および「社会民主党系」と区分された労働運動・市民運動など。
「GL」――民主党および連合系労働組合、それに関連すると区分された市民運動など。
「CV」――上記に区分されない市民運動など。
「その他」――市民運動、個人、地方議会の動向など。
「NL」――「新左翼等」と区分された運動など。
こうした独断的・一方的な「区分」、色分けは、それ自体が集会・結社の自由を侵害する行為であるが、こうした「区分」をみても、情報保全隊による監視対象が、国民のあらゆる運動分野に及んでいることをしめしている。
それぞれについての記述はきわめて詳細である。「文書A」では「発生年月日」、「発生場所」、「関係団体」、「関係者」、「内容」、「勢力等」などの項目で、「文書B」では、「区分」、「名称(主催団体)」、「行動の形態」、「年月日」、「時間」、「場所」、「動員数」、「行動の概要」などの項目で整理し、詳細に記述されている。そこには多数の個人が実名で記載されている。
「文書B」に記載されている「反対動向」のうち、「市街地等における反対動向」の監視対象とされた団体・個人は、全国四十一都道府県、二百八十九団体・個人におよび、高校生まで監視の対象とされている。ここにはデモの行動の様子や参加者を撮影した写真も添付されている。
(4)情報保全隊は、社会的に著名な映画監督、画家、写真家、ジャーナリストなどの活動なども、監視の対象としている。マスメディアの動向についても監視下におき、詳細に記録されている。マスメディアとの「懇親会」の席上で、誰がどういう質問をしたかまで、肩書付きの実名で記録されている。「駐屯地を退庁する隊員に対し取材を実施した」ある大手新聞のメディア記者の行動は、「反自衛隊活動」として記載している。イラク・サマーワに派遣されたメディアの特派員の動向も、詳細に追跡されている。
各地の市町村議会でおこなわれた「イラク派兵反対決議」についても、その発議者、賛否議員数、議会構成などについて、詳細に記録している。国会議員についても、民主党の国会議員によるイラク派兵への批判的発言と、それへの対応が記載されている。
宗教団体の活動についても、仏教者やキリスト教関係の団体のおこなった平和運動が監視・記載されている。さらに「文書B」では、「日本国内におけるイスラム勢力等の特異動向」という項目が特別に設けられており、イスラム系団体が組織的・系統的な監視対象にされていることをしめしている。
情報保全隊の活動の全容を明らかにし、違法・違憲の監視活動をただちに中止せよ
わが党が入手した文書は、軍事組織である自衛隊の部隊が、日常的に国民の動向を監視し、その情報を系統的に収集しているという驚くべき事態を、動かしがたい事実としてしめすものである。こうした活動が、憲法二一条に保障された集会、結社および言論、出版などの表現の自由を根底から脅かす憲法違反の行為であることは明らかである。
さらに、個人名がいたるところに記載され、デモ参加者にたいする写真撮影がおこなわれていることは、個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利を明記した憲法一三条が保障する個人のプライバシーに対する侵害行為である。「マスコミ動向」の監視は、言論・出版の自由を脅かすものである。地方議会にたいする監視活動は、地方自治にたいする軍事権力による介入である。宗教団体、とくにイスラム系団体にたいする監視は、信教の自由にたいする重大な侵害となる。
情報保全隊がおこなっている活動は、日本国憲法を蹂躙(じゅうりん)した違憲の活動であるとともに、自衛隊法にも根拠をもたない違法な活動である。
自衛隊という軍隊が、政府・自衛隊の活動に批判的な市民や政党の活動を監視する――これは戦前・戦中の「憲兵政治」――軍隊の治安機関であった憲兵組織が、やがて国民全体の監視機関となり、弾圧機関となった暗黒政治を今日に復活させようとする、絶対に許しがたいものである。
これ以上、こうした闇の部隊の活動を隠蔽(いんぺい)・継続することは許されない。わが党は、政府にたいして、情報保全隊の活動の全容を明らかにすることを求めるとともに、違憲・違法な監視活動をただちに中止することを、強くもとめるものである。
自衛隊が違憲・違法の国民監視 志位委員長が内部文書公表 “憲兵政治”の復活許さない(しんぶん赤旗、6月7日)
日本共産党の志位和夫委員長は六日、国会内で記者会見し、自衛隊の「情報保全隊」による大規模な国民監視活動を詳細に記録した内部文書を独自に入手したとして、内容を公表しました。志位委員長は「自衛隊の部隊が、日常的に国民の動向を監視し、その情報を系統的に収集しているのは動かしがたい事実であり、違法、違憲の行為だ」とのべ、政府に対し、情報保全隊の活動の全容を明らかにし、ただちに監視活動を中止するよう求めました。
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TV報道などで反響
(写真)自衛隊情報保全隊の内部文書
志位委員長が公表したのは、陸自情報保全隊が二〇〇三年十二月から二〇〇四年三月の間に作成した二種類の文書です。計十一部、A4判で総数百六十六ページにおよびます。
記載の内容は、自衛隊イラク派兵反対の運動など、個人や団体による幅広い運動の情報です。いずれの文書も、多数の個人を実名で記載。デモや集会の写真を掲載した文書もあります。
一つ目の文書は、陸自東北方面情報保全隊が作成した「情報資料について(通知)」と題する文書(五部)。東北方面情報保全隊が収集した情報を、週間単位で一覧表としてとりまとめ、分析をくわえています。
二つ目は、陸自情報保全隊本部が作成した「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題する文書(六部)です。全国の情報保全隊が収集した、自衛隊のイラク派兵に反対する運動を記録しています。四十一都道府県、二百八十九の団体・個人が「市街地等における反対動向」として記録されています。
「情報資料について」は、自衛隊イラク派兵反対運動に限らず、医療費負担増、年金改悪、消費税増税に反対する運動や「国民春闘」といった運動まで詳細に記録しています。
「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」からは、情報保全隊が自衛隊イラク派兵に反対する運動を監視するために、特別の体制をとっていたことがうかがえます。
志位委員長が紹介した、自衛隊関係者の証言によると「(陸自情報保全隊は)国民的に高まったイラク派兵反対運動の調査を中心的な任務とし、ほかの情報よりも優先して本部に報告する体制をとっていた」といいます。
志位委員長は情報保全隊による国民監視の一例として、イラク・サマワでのジャーナリストの取材活動や日本におけるマスコミの動向、映画監督の山田洋次さんなど著名人の発言、地方議会の動向、国会議員の発言、宗教者の平和活動、イスラム団体の動向についての記述をあげ、「民主主義をくつがえす重大な問題」と強調しました。
そのうえで、自衛隊による国民監視は憲法二一条が保障する集会、結社および言論、出版などの表現の自由を根底から脅かす行為であり、個人名の記載や集会参加者の写真撮影は憲法一三条が保障するプライバシーの権利の侵害だと指摘。こうした活動は「日本国憲法を蹂躙(じゅうりん)した違憲の活動であるとともに、自衛隊法にも根拠をもたない違法な活動」だと批判しました。
軍隊である自衛隊による国民監視は、「戦前・戦中に、憲兵組織が弾圧機関となった暗黒の歴史を今日に復活させようとする許しがたい行為」と糾弾。「闇の部隊の活動を隠ぺい・継続することは許されない。国会で追及していく」とのべました。
会見で、志位委員長は記者団に問われ、文書の信ぴょう性や情報保全隊の活動の違法性について答えました。
◇
志位委員長の記者会見は、六日のテレビやインターネットでのニュースで相次いで取り上げられるなど反響をよんでいます。
HPに全文公開
日本共産党は六日、党中央委員会のホームページに、情報保全隊の内部文書の全文を公開しました。
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全容解明し活動の中止を
志位委員長が政府に申し入れ
日本共産党の志位和夫委員長は六日、国会内で鈴木政二官房副長官に対し、同日の記者会見で発表した陸上自衛隊の情報保全隊が作成した内部文書について説明し、全容解明と、こうした国民監視活動の中止を求めました。
志位氏の申し入れに対し、鈴木官房副長官は「官房長官、総理にお伝えし、そのうえで対応したい。初めて見る資料だ」と述べました。
各党を訪れ説明
また日本共産党の穀田恵二国対委員長は同日、自民党、民主党、公明党、社民党、国民新党の国会内の控室を訪れ、内部文書を手渡した上で、国民やマスメディア、政党の活動まで監視対象にしていたことを説明。日本共産党として全容解明と、こうした活動の中止を求めていることを述べました。
自民党は二階俊博国対委員長、民主党は高木義明国対委員長、公明党は漆原良夫国対委員長、社民党は重野安正国対委員長、国民新党は糸川正晃副幹事長が対応しました。
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情報保全隊 陸海空の三自衛隊ごとに設置された防衛大臣直轄の情報部隊。主な任務は防衛秘密の保護と漏えい防止とされています。二〇〇三年三月に、それまでの「調査隊」を再編・強化して発足。調査隊では別個だった中央と地方の指揮系統を三自衛隊ごとに統合し、より中央で状況把握、運用が可能になるようにしました。隊員数は陸上自衛隊を主力とし、陸海空の三自衛隊で約九百人とされています。
自衛隊「情報保全隊」内部文書公表での志位委員長の会見(一問一答)要旨(しんぶん赤旗、6月7日)
日本共産党の志位和夫委員長が六日おこなった記者会見の一問一答の要旨は次のとおりです。
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デモや集会への写真撮影は違法行為
――盗聴や尾行など明白な違法行為はあるのですか。
志位 この内部文書の中からは、それら(盗聴や尾行)を確認することはできません。
ただし、写真撮影は違法です。たとえ、警察が行うものであっても、集会やデモの参加者に対する写真撮影は、個別具体的な犯罪行為が明確な場合をのぞいて、違法となります。一九六九年の最高裁大法廷の判決でも、「何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌(ようぼう)・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない」との判断が下されています。
(犯罪行為にたいする)強制捜査権をもつ警察の場合でもそうした制約があるわけですから、ましてや強制捜査権のない自衛隊が、まったく犯罪と無関係の平和的な団体の集会やデモの参加者に対して写真撮影をおこなうのは、違法行為となることは明瞭(めいりょう)です。
――情報提供者は複数ですか。
志位 自衛隊関係者という以上は、(情報源の保護という見地から)コメントを控えさせていただきたい。
――現職ですか。
志位 (自衛隊関係者とは)自衛隊に過去在籍したか、現在在籍しているか、どちらかの方ということです。
――情報提供者が提供した意図はどこにありますか。
志位 「こんなことは許されてはならないことだということで、告発していただきたい」ということが本人からありました。こういう監視活動自体が許されてはならないことだと考えているということでした。
国会での追及、今後の対応について
――国会で追及する前に、記者発表したのはなぜですか。
志位 かなり大部なもので、質問で明らかにする方法も考えましたが、説明自体に時間を要するので、まず会見で明らかにした上で、国会で対応しようと相談しました。明日、参院外交防衛委員会で緒方靖夫副委員長が質疑にたち、この問題について政府の立場をただす予定です。国会での公式の追及はまずこの場でおこないたい。
さらに、これだけの資料が明らかになったわけですから、衆参とも予算委員会を開いて、首相出席のもとで真実を明らかにする質疑が必要です。衆院でも安保委員会、イラク特別委員会を緊急に開いて、質疑をすることを求めていきます。
――民主党の議員の記述もあります。野党間の対応は。
志位 民主党、社民党も監視対象にされていたわけですから、両党にはこの事実の報告に行きます。国民新党、自民党、公明党にたいしても、政党活動・市民運動にたいして自衛隊という軍事権力が監視対象にすることが許されていいのかという問題であるので、各党にこの事実についてただちにお伝えしたい。この問題の究明は、さまざまな連携を国会でやっていくことができればと考えています。
――今回の事案について、検察、警察当局に告発なりする考えはありますか。
志位 いまそういう司法的な手続きは考えていません。まずは、事態を明らかにし、国会で問題点を究明し、国民的な世論によって反民主的行動を中止させるという政治的な対応が大切だと考えています。
この問題は、日本国憲法に保障された基本的人権、民主主義を根底から脅かす重大な問題です。こうした違憲・違法の自衛隊による監視活動を許さないという一点で、国民のなかで広い共同を探求したい。
情報保全隊の公式の「任務」にてらしても説明できない違法行為
――盗聴など明らかな違法行為は確認されていないのですか。
志位 さきほどのべたように、その種の違法行為は、入手した文書のなかでは写真撮影はそれにあたりますが、それ以外は確認されません。
ただより大きく自衛隊法との関係でいいますと、自衛隊法に根拠がない活動という点では、こうした活動の全体が違法だということがいえます。
情報保全隊を、二〇〇三年に設置されたさいに、政府はどういう説明をしたか。情報保全隊は、自衛隊法施行令第三二条の「自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、大臣が定める」という規定にもとづくものとされ、この規定にもとづいて「陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令」によって「任務」がきめられています。「訓令」の第三条に「情報保全隊は、……部隊及び機関並びに別に定めるところにより支援する施設等機関等の情報保全業務のために必要な資料及び情報の収集整理及び配布を行うことを任務とする」とあります。
つまり、自衛隊がもっている情報が流出したり漏えいしたりすることを防止する――情報を保全することを「任務」としてつくられ、そのことのために必要な情報収集は許されるということが建前となっています。
この問題で、二〇〇二年四月四日に、衆院安全保障委員会で、わが党の赤嶺政賢議員が当時の中谷元防衛庁長官に、情報保全隊の任務は何かと質問しています。中谷長官は「任務面においては、従前の調査隊の任務であった各自衛隊の部隊及び機関の保全のために必要な資料、情報の収集、整理強化、明確化に加えて、新たに、職員と各国駐在武官等との接触状況に係る情報収集、また、施設等の機関の長からの要請に基づき、施設等の機関等の組織保全業務の支援を行う」とのべています。ここでも自衛隊の部隊と機関の保全のための業務をおこない、情報の収集もその範囲で必要なものだという答弁がなされています。
この質疑で重要なことは、赤嶺議員がさらに、「自衛隊員だけでなく、民間人も情報保全隊による情報収集の対象になるわけですね」とただしたのにたいして、中谷長官は「あらかじめ防衛秘密を取り扱う者として指定した関係者のみに限定する」と答弁していることです。
いまの自衛隊法のどこをみても、自衛隊には、一般の国民にたいする捜査権限は与えられていない、監視権限も与えられていない、調査権限も与えられていないのです。情報保全隊の仕事は、自衛隊の機関や部隊の保全のために必要な情報を集めることにのみ限られることが建前であり、ですから「防衛秘密を取り扱う者しか調査対象にしない」と答弁しているのです。
ところが、今日明らかにした市民団体などの活動は、「防衛秘密」とはまったく無関係のものです。年金問題にしても、医療費問題にしても、イラク問題にしても、「防衛秘密」には何の関係もありません。ところがそれらをすべて対象にしている。すなわち違法というならば情報保全隊のこうした活動の全体が違法なのです。政府が情報保全隊の「任務」として公に説明してきたことにてらしても、この文書でしめされている国民監視活動はそれをはるかに超えるものであって説明がつきません。その意味で、その全体が違法です。
平素から国民を監視下におき、弾圧や抑圧をおこなう
――(会見の冒頭の発言で)紹介のあった「東京」の記者です。
志位 (情報保全隊の文書に記載されているのは事実に)間違いありませんか。
――間違いありません。イラクに行ったほかの方も、自衛隊とは関係なくイラクに行っているのに、監視があったと聞きましたが、なぜそういうことをやっているとお考えですか。
志位 警察がおこなう犯罪捜査のために情報収集と、自衛隊がおこなう国民監視活動とは、まったくちがった意味をもちます。これは推測ですが、自衛隊が、こうした監視活動を日常的におこなっているのは、いざというときに治安出動によって国民への弾圧をおこなう、あるいは有事法制を発動して国民への抑圧をおこなう、そうしたことを想定し、自衛隊や政府の活動に反対する動向を平素からつかんでおくということではないでしょうか。情報収集は長期間にわたって継続することが重要な意味をもちますし、情報収集の訓練にもなるし、国民弾圧や抑圧への予備段階にもなる。平素から国民を監視下において、いざというときに弾圧や抑圧をおこなう。ここが狙いではないでしょうか。ですから、私たちは、これは「憲兵政治」の復活だときびしく告発しています。
自衛隊ここまで監視 市民の住所や顔写真 情報保全隊の内部文書(しんぶん赤旗、6月7日)
“反戦画家がイラクで交流” “朝日新聞記者名乗る女某は…”
“1215~1250労組員16名宣伝” P(共産党)CV(市民運動)
イラク派兵反対運動からマスコミや地方議会の動向まで。日本共産党の志位和夫委員長が六日、会見で告発した自衛隊による違憲・違法な国民監視活動は、市民生活の隅々にまで及んでいます。その実態を情報保全隊の内部文書で見ると――。(団体名などは自衛隊文書のままです)
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消費税反対の運動も
医療費、年金、消費税――。陸自情報保全隊は自衛隊と関係のない市民運動まで監視していました。
陸自東北方面情報保全隊が作成した文書「情報資料について(通知)」からは、自衛隊による日常的な国民監視の実態が浮かび上がります。文書には、イラク自衛隊派兵に対する反対運動に限らず、さまざまな運動の参加人数や宣伝内容といった情報が収集されていました。
青森保健生活協同組合の街頭宣伝も監視対象とされた一つです。二〇〇四年一月十六日付の文書は「同団体は、1月9日、1215~1250の間、同労組員16名で、『医療費負担増の凍結・見直し』の街宣・署名活動」と、宣伝の様子を記しています。(資料1)
消費税の増税に反対する運動も記録されていました。消費税廃止各界連絡会が〇四年二月二十四日に行った宣伝行動を「5名を集め、青森市内で『消費税増税反対』の街宣、署名及びビラ配布を実施」(〇四年二月二十六日付文書)としています。
プロレタリア作家、小林多喜二の生誕百年を記念して秋田市内で開かれた展示会も監視対象に(〇四年二月二十六日付文書)。小林多喜二に「労働運動、共産主義運動に傾倒」などと注釈までつけています。
ほかにも、青森県労働組合総連合が行った「04国民春闘」の街頭宣伝、日本国家公務員労働組合連合会が行った年金制度改悪反対の宣伝(いずれも〇四年一月三十日付文書)など、その対象は広範です。
289団体・個人対象に
自衛隊情報保全隊による国民監視―。監視対象とされたのは、四十一都道府県の二百八十九団体・個人にもおよぶ広範な国民です。
蓄積された情報は、P(共産党)、S(社民党)、GL(民主党・連合系労組)、CV(その他の市民運動)などとアルファベットで分類され、一週間ごとに集計、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題して表やグラフにまとめられていました。
二〇〇四年の一月十二―十八日分の集計表をみると、「方面・セクト別件数」では、Pが四十六、Sが八など合計百十四件の監視件数があったことを示しています。「セクト・動態別件数」(資料2)では、「集会」「申し入れ」など形態別に分類。さらに「方面・動態別件数及び主要動員数」ではNA(北部方面隊)、EA(東部方面隊)など自衛隊の組織編成にあわせて分類し、一万三千七百二十一人が行動に参加したとしています。
自衛隊がクウェートに到着した一月十七日には、京都や広島で大規模な抗議行動があったことを例にあげ、「自衛隊イラク派遣の結節に敏感に反応する無党派層の反戦市民の動きが認められた」などと解説を加えています。
個人情報も多数記録
情報保全隊は、市民が開いた集会などの現場に実際に足を運び、主催者の実名などを記録しているほか、参加者の顔がわかる距離から写真を撮影しています。市民の居住先まで確認するなど、個人情報に属する情報も多数含まれています。
二月十日付の文書には「キャンドルナイトで防衛庁前を通過する4650名のP系団体」として四枚の写真が添付されています。のぼりや横断幕、行進する人の表情もわかります。(資料3)
この文書にはあるNGO関係者の男性について「在サマーワ・蘭軍当局に治安維持の観点から一時身柄拘束をされたと見られる…邦人・男性は、2月現在、日本に帰国し埼玉県の自宅に滞在していることが判明した」と記録しています。
一月十六日付の文書では、射撃訓練の騒音に電話で苦情を言った複数の市民について「4件の該当する姓を確認したが、住所の細部が不明のため特定には至らず」などとしており、実際に住所と氏名の確認作業をしていたことがわかります。(資料4)
大学生や高校生が実施したイラク派兵反対運動も数多く調査しており、大学構内に立ち入ってビラを入手したとみられる記述もあります。
文化人も取材記者も
山田洋次監督の名前
同隊の文書からは、イラク戦争に批判的な映画監督や画家、写真家など文化人の活動も調査対象としていたことが読み取れます。
映画監督の山田洋次さんは〇四年二月、「赤旗」日曜版のインタビューに応じました。これについて同隊文書は「イラク派遣を応援・支援する市民運動『黄色ハンカチ運動』について、映画監督『山田洋次』が同運動に批判的な意見を述べたインタビュー記事を掲載。自衛隊応援・支持の動きを、有名人の名声を利用し封じ込めようとする企図があると思われる」と記しています(〇四年二月二十四日付文書)。
毎日新聞についても「『山田洋次』の同社の質問に対する回答を記事として掲載した」としています。(資料5)
同日の文書には「反戦活動団体代表・画家の某女性(27)」が二月二十一日にヨルダン・アンマンに着き、「イラク人芸術家と交流した」と記されています。イラク派兵反対運動を展開した芸術家集団「桃色ゲリラ」代表で画家の増山麗奈さんは本紙の取材に「自分の行動に間違いない」と答えています。
別の文書は、同年一月に福島県郡山市で開かれた写真家・森住卓さんの写真展について記録。「イラク戦争・湾岸戦争時の現地住民の様相を撮影したと思われる写真展を実施」「劣化ウラン弾等によると思われる皮膚ガンの子供等の写真を50点展示」(一月二十二日付)などと記しています。
反自衛隊活動に分類
ジャーナリストや全国新聞記者による取材活動も、調査対象です。
〇四年二月二十六日付の文書は、岩手駐屯地に対する朝日新聞記者の取材を「反自衛隊活動」に分類して記しています。
「朝日新聞社員を名乗る某男は、2月17日0920~0923の間、駐屯地司令職務室長に対し、自衛隊のイラク派遣関連、駐屯地から派遣される人員数確認等の電話を実施」。「発生年月日」は〇四年二月十七日となっています。
別の文書は「自称『朝日新聞社記者』を名乗る女某は2月3日1710頃、青森駐屯地正門前で退庁する隊員に対し自衛隊のイラク派遣に関する取材を実施」と記録。やはり反自衛隊活動に分類しています。(資料6)
「自衛隊に対するマスコミ動向」の分類では、福島県の地元テレビ記者の取材を実名で記載。〇四年二月二十日に盛岡市内で開かれた「第2回報道支局長等との交流会」についての記録では、懇親会に参加した五人の実名を「支局長」や「編集局次長」などの肩書を付けて記し、それぞれ「自衛隊での情報収集能力等を問う質問を実施」など、発言内容も書かれています。
このほか、情報誌『インサイダー』の高野孟編集長が〇四年二月七日、旭川市内であった集会で、派兵に批判的な講演をしたことを、内容とともに記録。新聞労連などが同日に札幌市内で開いた「自衛隊のイラク派遣を問う緊急集会」でも、講演した元防衛庁教育訓練局長や、朝日新聞外報部記者の実名を、やはり講演内容の要旨とともに記載しています。
民主議員の発言記録
情報保全隊の文書には「反自衛隊活動」として、民主党の増子輝彦衆院議員(当時、現在は参院議員。文書は「益子」とも表記)の発言も記録されています。(資料7)
「同議員は1月25日、郡山市内で行われた隊友会郡山支部新年会に参加し、祝辞の中で自衛隊のイラク派遣を誹謗する発言を実施」「祝辞の中の発言『派遣は憲法違反であり、派遣に反対』」
「参考事項」として、隊友会幹事長の市議が「同議員を隊友会名誉会員から外し、公式行事には招待しない」ことを示唆したと記されています。
イラク派兵をめぐっては、地方議会が相次いで反対の意見書を決議しています。情報保全隊はこれらも逐一、文書に記載しています。
イスラム教徒を注視
宗教関係者も調査対象でした。
〇四年一月三十日に熊本県で開催された「非戦・平和を願う仏教者ウォーク・イン」についての記録では、住職らの実名を挙げて「『殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ』などのシュプレを挙げ」たと書いています。(資料8)
同年二月三日、日本山妙法寺の僧りょらが防衛庁(当時)に派兵中止を申し入れた件では「日本山妙法寺の11名は、防衛庁正門前で…太鼓を打ち鳴らし読経を唱える反対行動を行った」と記述。代表者の実名を挙げています。
イスラム教徒も監視対象としています。同隊が一週間ごとに国内の市民運動などの動きをまとめる「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題する文書では、複数回にわたり「日本国内におけるイスラム勢力等の動向」という項を設けています。
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情報保全隊が「市街地等」において調査・監視した団体(共闘組織を含む)・個人の都道府県別一覧
北海道
・P旭川地区委員会
・P旭川市議団
・赤平市議会
・非核・平和函館市民条例を実現する会
・北海道平和運動フォーラム
・有事法制反対釧路連絡会
・平和運動フォーラム十勝ブロック協議会
・2・3Peace・Walk実行委員会
・民青
・P関係者
・有事法制反対旭川連絡会
・イラクへの自衛隊派遣中止を求める国民大会実行委員会
・さっぽろピースアクション実行委員会
・防空ずきんともんぺの会
・アフガニスタンに平和を小樽市民フォーラム
・社民党日胆支部連合・室蘭支部
・民主党室蘭支部
・連合室蘭
・自衛隊を戦場に送るな十勝実行委員会
・連合空知地域協議会
・津別町林業研修会館
・津別地区連合
・津別平和運動フォーラム
・民主党北海道
・民主党6区総支部
・連合上川地域協議会
・朝日新聞労働組合
・新聞労連北海道地連
・北海道新聞労働組合
・イラク派兵に反対する女たちの会
・網走地区連合会
・平和運動フォーラム網走連絡会
・中標津地区連合会
・新得平和運動フォーラム
・連合北海道釧路地域協議会
・北教組後志支部共和支会
・連合北海道共和支部
・社民党
・清水平和運動フォーラム
・連合渡島地協函館地区連合会
・自衛隊のイラク派兵反対1・31十勝総決起集会実行委員会
・NO!小型核兵器(DU)サッポロ・プロジェクト
・連合北海道上川地域協議会
・イラクへの自衛隊派遣反対網走管内対策本部
・北海道自治労青年部
・NS旭川総支部
・自衛隊のイラク派遣反対釧路市民集会実行委員会
・勤医協友の会関係者
・有事法制反対道民連絡会
・北海道安保破棄実行委員会
・新婦人函館支部
・治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟石狩支部恵庭班
・紋別平和運動フォーラム
・北教組紋別支会
・自衛隊を戦場に送るな!室蘭行動実行委員会
・イラク派兵反対室蘭集会実行委員会
・非核・平和函館市民条例を実現する会
・日本キリスト教団道北センター
・日本キリスト教団興部教会
・有事法制反対道民連絡会
・日の丸・君が代を考える会
・イラクの声を届ける会
・P室蘭地区委員会
青森県
・戦争いやだ!憲法まもれ!県民の会等
・P県議
・弘前市議
・民青同
・有事法制反対東青連絡会
・新日本婦人の会青森県本部
・P青森県委員会
・1.18ピースウォーク
・憲法を守る青森県民の会
・青森地区戦争への道を許さない女たちの会
・連合青森三八地域協議会
・青森母親大会実行委員会
・戦争いやだ!憲法まもれ!中弘南黒の会
・社会民主党青森県連合
・「年金改悪・大増税反対」中弘南黒地区実行委員会
・県労連
秋田県
・有事立法阻止秋田県実行委員会
・1.18日曜市民DS有事法制の廃案をめざす共同行動事務局
・有事法制の廃案をめざす共同行動事務局
岩手県
・P盛岡市議団
・民主青年同盟
・平和憲法を守る県民懇談会
・社民党県連合
・平和環境労組センター
・県護憲連盟
・P岩手県議
・イラク派兵反対岩手県民会議
・S盛岡市議
・ピースフォーラム2.21実行委員会
宮城県
・「1・14イラク自衛隊派兵反対」県民集会
・亘理町社会福祉協議会職員
・安保破棄諸要求貫徹塩竈実行委員会
・戦争反対宮城県民連絡会
・イラク派兵反対仙台東部地域連絡会
福島県
・自衛隊イラク派兵に反対する郡山市民共同センター
・増子輝彦衆議院議員(民主党)
東京都
・ピースウォークin目黒
・高校生から始まるPeace Walk実行委員会
・イラク派兵反対小平実行委員会
・防衛庁を平和の灯で包囲する実行委員会
・ピースウォーク実行委員会
・三多摩平和運動センター
・全交
・反戦市民団体
・北区議
・生活者ネット小平市議
・北区春闘共闘会議
・目黒春闘共同行動実行委員会
・有事法制活かそう北区連絡会(ママ)
神奈川県
・青年法律家協会神奈川支部
・神奈川労働弁護団
・社会文化センター神奈川支部
・自由法曹団神奈川支部
・神奈川原水協
埼玉県
・さいたま市に「自衛隊イラク派遣中止の意見書」を求める実行委員会 ・日米共同軍事演習反対1.18集会
・さいたま市教組
・反戦行動さいたま
・学生エコアクション
・埼玉土建朝霞支部
・朝霞民主商工会
・さいたま地域春闘連絡会
・いのちとくらしを守る新座市民集会実行委員会
・埼玉土建和光支部
・和光民商
千葉県
・ストップ有事法制!松戸市民ネットワーク
・戦争への道を許さない千葉連絡会
・船橋市議団
・有事法制を許さない習志野市民センター
・P南部地区委員会
・P君津市委員会
茨城県
・自治労茨城県本部
・茨城平和擁護県民会議
群馬県
・群馬県平和委員会等
山梨県
・県民要求実現大運動実行委員会
・北富士の平和を取り戻す山梨県護憲実行委員会
・沖縄米軍は北富士にくるな山梨県連絡会
・P村議
・ピースネット山梨
・甲府地区労働組合総連合
・有事法制反対憲法9条を守る甲府連絡会
長野県
・元衆議院議員(S)
新潟県
・自衛隊のイラク派兵に反対する新発田市民の会
・新発田地区平和センター
・社民党新発田支部協議会
静岡県
・静岡県平和委員会
・イラク派兵と憲法改悪に反対する沼津連絡会
・静岡県平和・国民運動センター
・憲法擁護静岡県民連合
・静岡県勤労者協議会連合会
愛知県
・P5愛知
・P1春日井
・平和の会旭
・P11・12
・P5尾北
・尾北P18
・平和と暮らしを守る守山総行動実行委員会
岐阜県
・憲法を守り有事法制に反対する岐阜県連絡会
三重県
・有事法制反対・憲法を守る三重県連絡会
・P三重DC
石川県
・有事法制反対石川連絡会
・石川県平和運動センター
福井県
・NO WAR福井
・P14
大阪府
・有事法制反対中央区連絡会
・P5貝塚
・核はいらない青い羽の会
・P5大阪
・大阪高教組
・豊中平和連帯会議
・寝屋川市職労
・明るい会泉佐野・熊取連絡会
兵庫県
・P宝塚市議
・平和のための市民行動実行委員会
・平和と民主主義を守る伊丹連絡会
・P
・MAJイラク派兵に反対する姫路市民連合
・F3灘BR
・MAJのイラク派兵に反対する兵庫県実行委員会
京都府
・有事法制反対宇治共同センター
・STOP!イラク派兵反対・京都
・日本バプテスト京都教会
・P19京都
・宇治・城陽・久御山市民連絡会
滋賀県
・あいばの平和運動連絡会
・有事法制反対滋賀県連絡会
・P今津町議
・P7
・S滋賀県議
・P滋賀DC
・P
・部落問題研究所
和歌山県
・ピースパレード実行委員会
岡山県
・有事法制、海外派兵反対連絡会
広島県
・MAJ派兵を絶対とめよう実行委員会
・憲法を守れ・有事法制の発動を許すな!広島共同センター
・広島市P1及びP2
・平和フォーラム中国ブロック
・有事法制はイケン(違憲)!広島県市民連絡会
・SPVC
・広島市教組
山口県
・P5山口
・山口県平和運動フォーラム
鳥取県
・U・S・F4・BD鳥取
・憲法守れ、有事法制・MAJ海外派兵許すな!鳥取県西部地区連絡会
香川県
・平和を生かす香川県民の会
・香川県平和労組会議
愛媛県
・重信・川内平和行進実行委員会
高知県
・有事法制反対県民連絡会
・有事法制反対高知県民連絡会
・有事法制反対香美連絡会
福岡県
・有事法制阻止福岡県連絡会
・日本共産党福岡県若松地区委員会他9団体
・筑後地区労連
・自衛隊のイラク派遣を考える直鞍地区実行委
・福岡県労連
・福岡県民医連
佐賀県
・S佐賀県連
・佐賀県平和運動センター
長崎県
・有事法制反対長崎県連絡
・長崎県原水協
・「戦争法」に反対する市民の会
・長崎平和運動センター
・長崎地区労
・長崎県憲法を守る会
・日本共産党長崎県北部地区委員会
・佐世保市平和委
・佐世保原水協
・民商
・佐世保地区労
・長崎県職員組合長崎支部
・新婦人の会
・島原地区労
・県職
・島鉄
・全逓
・県教組
・大村地区労
・S佐世保支部
・広島・長崎の宗教者29名
熊本県
・戦争を許さない!熊本県民連絡会
・平和憲法を守る熊本県民会議
・くまもと21労組会議等
・自衛隊の海外派兵に反対する八代地区集会実行委員会
・非核・平和を願う仏教者ウオーク・イン熊本実行委員会
・自衛隊のイラク派兵に反対する県民の会
・平和を願う女性の会
・戦争は許さない!熊本県民連絡会
・日本共産党熊本県委員会
大分県
・イラク派兵に反対する会
・日本共産党大分県委員会
・新日本婦人の会大分県支部
・民主青年同盟大分県委員会
・大分県安保破棄実行委員会
・有事法制反対大分県連絡会
・大分県民主医療機関連合
・S大分県連
・大分県平和運動センター
・大分県・竹田直入地区平和運動センター
・日田地区平和運動センター
・S日田総支部
・部落解放同盟
・玖珠地区平和運動センター
・大分県・佐伯地区平和運動センター
宮崎県
・イラク派兵に反対する宮崎女性の会
・都北地区労組会議
・連合宮崎北地協・都北地区労組会議
・宮崎県労連
・S宮崎県連
・宮崎県労組会議
鹿児島県
・有事法制阻止鹿児島県連絡会
・S鹿児島県連
・鹿児島平和運動センター
・鹿児島県憲法を守る会
・S曽於支部
・曽於地区平和運動センター
・鹿児島県・北薩地区平和運動センター
沖縄県
・安保条約廃棄・くらしと民主主義を守る沖縄県統一行動連絡会議
・北部地区労
・自治労北部総支部
・沖縄平和運動センター
・中部地区労
・浦添地区労
・沖教組国頭支部
・沖縄弁護士会
・イラク国際戦犯民衆法廷沖縄公聴会
※「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」(全6部)の「市街地等における反対動向」の一覧表から作成。(団体名の表記は自衛隊文書のまま)
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